2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
今般行いました通知改正でございますが、今の時代あるいは実態ということに沿った形で運用できますように、扶養義務者本人に対する直接の照会は省略できる場合といたしまして、著しい関係不良の場合ということを位置付けるなどにより、運用の弾力化を図るということでございます。今御指摘の二十年から十年というふうな取扱いの変更もこの一環でございます。
今般行いました通知改正でございますが、今の時代あるいは実態ということに沿った形で運用できますように、扶養義務者本人に対する直接の照会は省略できる場合といたしまして、著しい関係不良の場合ということを位置付けるなどにより、運用の弾力化を図るということでございます。今御指摘の二十年から十年というふうな取扱いの変更もこの一環でございます。
この対象につきましては、今後、施行の際に検討をするということになりますが、先ほど申し上げましたように、扶養は保護の要件ではないということでございますので、今回、扶養義務者本人に対して情報提供を求めることができる根拠規定をいただきましたので、それに重ねて、官公署からの回答義務までは設ける必要はないのではないかと考えているところでございます。
○近藤忠孝君 趣旨を徹底させるという意味は、あくまでもそれは扶養義務者本人中心であって、調査に、例えば亭主の資産洗いざらい出すとか、そんなことまでは含まない、そういう趣旨だと、そういうことを徹底させるという、そういう意味ですか。